【ものづくり補助金】交付申請時の注意点

【ものづくり補助金】交付申請時の注意点

今週の2月20日(月)にものづくり補助金(13次)の採択発表がありました。

弊社が支援させていただきました事業者様も全件採択されていました。

本当におめでとうございます!

本日は採択後の手続きである「交付申請」時の注意点についてご紹介させていただきます。

採択後のものづくり補助金の手続きは、下記の通りです。

採択発表➡交付申請・決定➡補助事業に着手(発注)➡補助事業完了➡補助事業の実績報告➡書類チェック(確定検査)➡補助金入金(以降、年一回の事業化報告)

よく勘違いされやすいのですが、採択されたらすぐに発注して良いわけではありません

次の作業として「交付申請」を行っていただき、交付決定の通知日以降に、発注等の手続きが可能となります。

■交付申請内容について
ものづくり補助金では、『採択』により、応募申請時の内容すべてが承認されたものではありません。取得予定物品が補助金の対象であるかどうかは、交付申請時に添付する見積書によって判断されます。この結果、補助金が減額となる場合がありますので、あらかじめ注意が必要です。
なお、これまでに補助対象外となった例として、下記のようなものがあります。

予備品、事業期間を超える部分の保守費やクラウド使用料、1 次側電源工事(キュービクル等)、基
礎工事費、諸経費、汎用品等

■発注について
交付申請提出後内容の精査を行い、交付決定通知がメールで送付されます。この交付決定通知を受ける前に発注した物品は補助の対象となりません
なお、これまでに補助対象外となった例として、下記のようなものがあります。

機械装置、外注加工等の発注や契約を交付決定前に行ったもの
クラウドサービスの利用を採択時点で発注してしまったもの

■計画の変更について
事業を実施するためにやむを得ない変更が生じる場合は、必ず事前に補助金地域事務局へ連絡する必要があります。
連絡なしに変更を行われた場合は、補助金が支払われないことがありますので、十分ご注意ください。

■支払いについて
補助対象経費のお支払いは、必ず事業者の口座から銀行振り込みで行ってください。
小切手・手形等で取引された場合は、補助金が支払われません。また、補助事業に係る経費とそれ以外の経費との混合払いをしないでください。小口の支払いもできる限り銀行振り込みを利用し、振込の経緯が確認できる書類を保管しておいてください。インターネットを利用した振り込みを行う場合は、申込時の画面コピーを必ず保存し、実績報告書提出時に添付が必要です。なお、個人名義のクレジットカード払いは認められません

本日は交付申請時の注意点について取り上げました。

参考になれば幸いです。

岸本圭祐

㈱ケーズパートナーズ 代表取締役 中小企業の➀資金調達、➁経営計画作成・実行、➂スモールM&Aを支援している。

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