ご存知の方も多いと思いますが、事業再構築補助金の第12回の公募が始まりました。
複数の方よりポイントを知りたいと相談受けたので、走り書きで恐縮ですが、
さらっと読んで感じたポイントを共有させていただきます。
・【スケジュール】
公募開始:4/23~
〆切:7/26
採択発表:10月下旬から11月初旬に採択発表
(コメント)
〆切まで比較的時間があり、活用しやすい。
・【事業類型(補助対象事業の要件)】
事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)
事業類型(B):成長分野進出枠(GX進出類型)
事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠
上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置
上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
(コメント)
事業再構築補助金の申請のハードル要件として、
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業が大前提として必要です。
事業再構築は次の5つを言います。
別添「事業再構築指針」の「 新市場進出 新分野 展開 、業態転換) 」、「 事業転換 」、「 業種転換 」、「 事業再編 」又は「 国内回帰 」
(新市場進出が一番使いやすいです!(裾野が広いというか応用が効く))
これら5つのうちいずれかの類型に該当した上で上記のA~Gの類型(コース)に該当する必要があります。
個人的にはA・C・Dが比較的該当しやすいと感じました。
ハマりやすいパターンは下記の3つです。
(パターン1)
補助事業で新たに進出する事業分野が別添の「成長枠の対象となる業種(事務局指定)」に指定された業種であるならば
➡(A):成長分野進出枠(通常類型)
(パターン2)
【コロナ借換要件】(コロナ借換保証等で既住債務を借り換えていること)に該当する場合
➡(C):コロナ回復加速化枠(通常類型)
(パターン3)
【最低賃金要件】(2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内 で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること)に該当する場合
➡(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
・【コロナ借換要件】とは(以下公募要領より抜粋)
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要となります。
コロナ借換保証等とは、下記の制度を指します。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
※応募申請時において、既往債務を借り換えていることが必要です。過去に上記の制度を利
用した実績があっても、完済している場合は対象になりませんのでご注意ください。
イ.コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認するため、借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」の提出を求めます。借換先の金融機関等は、「コ
ロナ借換要件・加点確認書」に、当該申請者が自社においてコロナ借換保証等で既往債務
を借り換えている旨を記載してください。
・【最低賃金要件】について(公募要領より要点抜粋)
・事業場内最低賃金が最低賃金+50円以内であるかを確認するため、「賃金台帳」の提出を
求めます。 最低賃金額については、対象月とした期間の最低賃金を基準とします。厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照してください。
・注意事項
・補助対象物件を対象とした保険又は共済への加入義務について
補助事業に要する経費が1,000万円を超える案件では、最低でも事業計画期間終了までの間、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、申請した補助金の補助率以上の付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負います。
・45~51Pが審査項目です。超重要です。こちらが補助金の事業計画書の採点基準です。
加点項目は採れる限りとりましょう。
ざっと公募要領眺めて感じたことをまとめました。
現状、まだ数件ご支援は相談に乗れそうなのでお気軽にお申し付けください。