決算書内に「減価償却費」という費用項目があります。
この減価償却費は経費であるが、税法上はしてもしなくても良い(任意で納税者が選べる)ことになっています。
そのことで経営者と銀行の間で、見解の相違が発生することが現場ではしばしばあります。
利益がたくさん出ている企業は、当然償却限度額の減価償却費を計上します。
逆に収支がトントンだったり、赤字の企業は、減価償却費を計上しないという判断をすることがあります。費用計上をしなければ、利益が上乗せされるからです。
しかし、税務署からそのことで責められたりはしません。
利益が増えるということは、支払う税金も増えるので、税務署からすると問題なしということなのでしょう。
ですので、銀行や取引先に利益のでている決算書を見せたい会社は、減価償却費を計上しないという選択肢を選んでしまうことがあります。
しかし、これは、税務署や取引先に対しては通用しても、銀行には通用しません。
銀行は決算書の「別表16」で減価償却不足金額を把握しています。
別表16には、その決算期の減価償却不足金額が、設備の種類ごとに記載されています。
銀行は、こうした細かい数字を把握するために、決算書の付属明細や別表を企業から預かります。
銀行から減価償却費で利益を操作している企業として警戒されるリスクがあります。
利益を水増しているので、当然税金を余分に支払わないといけない可能性もあります。
利益の水増しや固定資産が実態より多く計上されるため、自社の真の姿が見えなくなるなどマイナス面も多いです
任意の費用項目ではありますが、減価償却費は適正に計上しておいた方が良いでしょう。
本日は以上です。この内容が皆さまのお役に立てれば幸いです。
岸本が代表を務める→株式会社ケーズパートナーズ
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