本日は、ものづくり補助金について、よく受けるご質問、また誤解されている方も多い項目についてご紹介いたします。
ズバリ「給与支給総額」と「人件費」の違いです。
事業計画書内に「その3:会社全体の事業計画」があります。
そこには3~5年の数値計画を記入します。
売上高にはじまり、営業利益、経常利益、人件費、減価償却費、付加価値額、給与支給総額などを記入します。
ここで分かりずらいのが「給与支給総額」と「人件費」の違いです。
実際にこれらを独自の解釈で算出されたり、区別せずに同一金額を記入されている事業計画書も見かけます。
正しくはこれらは違います。
具体的には、ものづくり補助金公募要領によると下記の通りです。
給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等であり、給料、賃
金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。
[含まれるもの]
・従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与
・各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当
等の給与所得とされるもの)
[含まれないもの]
・退職手当などの給与所得とされないもの
・福利厚生費
人件費は、上記給与支給総額に加えて福利厚生費、法定福利費、退職金を含みます。
[含まれるもの]
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、
退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによっ
て算出してください。
これらを正確に区分して算出しておかなければ、採択後の交付申請の際に補助金事務局より修正の差し戻しが入ることもあります。
また、個人事業主の場合の各種項目についてもご質問を受けることが多いので、この機会にご紹介させていただきます。
ものづくり補助金公募要領によると下記の通りです。
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が該当します(丸数字は、所得税申告決算
書の該当番号です)。
売上高=売上(収入)金額(①)
営業利益=差引金額+利子割引料(㉝+㉒)・・・㉝の差引金額に㉒を加算(戻入)します。
経常利益=差引金額(㉝)。
人件費=福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の場合、応募申請にあたっては、電子申請システムで「事業計画」を入力する
際の『人件費』は、この定義に基づいて算定した数値をご入力ください。
減価償却費=減価償却費(⑱)
設備投資額=各年度の設備投資額
4
給与支給総額=給料賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額(⑳+㊳+㊸)
個人事業主の付加価値額※
=営業利益(㉝+㉒)+減価償却費⑱ +福利厚生費⑲ +給料賃金⑳
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族
の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の
2項目を「人件費」に参入せずに計算します。
なお、同じ『事業計画書』の「1.応募者の概要」にある(4)経営状況表の「③税引後
当期利益」の欄には、「所得金額㊺」をご入力ください。
岸本が代表を務める→株式会社ケーズパートナーズ
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