こんにちは、中小企業診断士の岸本圭祐です。
深刻な人手不足に対応するため、外国人技能実習生の受け入れをする企業も増加しています。そんな状況の中、当社にも技能実習生を受け入れしている企業様から企業評価書の発行依頼をいただくことがあります。今回は、外国人技能実習制度における中小企業診断士の企業評価について取り上げます。
■そもそもどんな制度?
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた技能実習制度運用要領において、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成29年法務省・厚生労働省令第3号)が公布されています。
このなかでは、「直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要。」と定められました。
■企業評価書が必要なケース
(1)技能実習生受入れ企業の技能実習計画の認定
技能実習を継続して行なうためには、受入企業(実習実施者)にしっかりした財務的基盤がなければなりません。そのため技能実習生受け入れの際の技能実習計画の認定にあたって以下の条件が必要です。
①直近2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書または収支計算書の写し
②資産の内容を証する書類(直近2事業年度にかかる法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
③直近期末に債務超過がある場合、法人設立したばかりなどの理由で直近2事業年度の決算書がない場合には中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者の改善の見通しについて評価を行った書面
(2)外国人技能実習に関する監理団体の許可
外国人技能実習に関する監理団体の許可にあたり、直近期末において債務超過となっている場合には、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出する必要があります。また評価に当あたって、以下の内容を具体的に記載いただく必要があります。
① 債務超過の主な原因
② 債務超過に対する具体的な取組
例えば、団体としての独自事業(事業協同組合における共同購買 事業等)や増資など ※ 監理団体が実習実施者から徴収する監理費については、実費 の額を超えない額で徴収することとされており(技能実習法施行規 則第37 条)、技能実習生受入事業により収益が上がることは想定 されません。
③ 債務超過を解消できる期間(見込み)
許可日から3年後の時点で確認。
■企業評価書の発行業務について
当社においても、中小企業診断士の資格を有する代表取締役の岸本圭祐により、外国人技能実習制度の企業評価を行っております。
下記の手順で、外国人技能実習制度の企業評価書の発行業務を行っております。
1.企業訪問による経営者ヒアリング
・財務分析
・債務超過に陥った要因分析
・債務超過解消のための経営改善策の検討
2.企業評価書の作成
3.企業評価書の発行
この制度は始まってまだ年数も浅いため、評価書の発行を経験している中小企業診断士や公認会計士等も少ない状況です。当社は幸い数多くの経験をさせていただいているため、ノウハウも蓄積できており、素早い納品対応も可能です。
評価書発行が必要な外国人技能実習受け入れ企業様だけでなく、監理団体や外国人技能実習制度に関わる行政書士や社会保険労務士等の専門家の方々からのご依頼も喜んでお引き受けいたします。
今回は以上です。この内容が皆さまのお役に立てれば幸いです。
岸本が代表を務める→株式会社ケーズパートナーズ
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