おはようございます。
先日も関東エリアの産廃事業者様から産廃診断報告書のご依頼を頂きました。
当社は、関西を拠点とした中小企業診断士事務所ですが、産廃診断報告書作成支援に関しましては、全国からのご依頼を多数頂いております。
産廃診断報告書とは、経理的基礎診断書、経理的診断報告書、診断報告書、経営診断書、産廃診断書、財務診断書と呼ばれることもあります。
産業廃棄物処理業等許可申請時、中小企業診断士などの公的資格を持つ者が作成した「経理的基礎を有することの説明書」が許可申請時に必要となる場合があります。
一般的には、下記の3点全てに該当する場合、「産廃診断報告書」が求められます。
・直前 3 年の損益平均値が 0 円未満
・直近の事業年度の損益平均値が 0 円未満の場合
・直近の事業年度が債務超過
しかし、経営診断報告書が必要かどうかの要件は、申請先の都道府県ごとによって異なります。
中には、提出を求められない都道府県もあります。
今回の産廃業者様が申請された都道府県での産業廃棄物許可申請では、事業者の経理的基礎審査で診断書制度が採用されていましたので、弊社にお問い合わせ頂きました。
ご依頼いただく際にご準備頂きたい資料は下記の通りです。
・履歴事項全部証明書(コピー可能)
・過去3年分の確定申告書・決算書(内訳書含む)
・法人の定款
・(借入がある場合)金融機関発行の借入返済予定表
・(ご準備頂ある場合)会社の事業内容が分かる資料(パンフレットなど)
なお、下記の手順で、産廃診断報告書の発行業務を行っております。
1.面談によるヒアリング(約1.5~2H*追加質問事項あれば別途)
・財務分析
・事業分析
・業績向上に向けたアクションプランの検討
2.産廃診断報告書の作成
3.産廃診断報告書の発行
ご面談は、web会議システム「zoom」にも対応させて頂いておりますので、全国どちらの地域でもご対応可能です(ご来所頂く必要がありません。)。
当社は、関西圏の中小企業診断士事務所では珍しく、産廃診断報告書作成の経験が豊富にあり、作成ノウハウも熟知していますので、スピーディーな納品対応で全国の事業者様から喜んで頂いております。
全国の産廃事業者様、産廃許可申請の業務に従事されている行政書士の先生からも喜んでご依頼を承ります。
今回は以上です。この内容が皆さまのお役に立てれば幸いです。
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