こんにちは、中小企業診断士の岸本圭祐です。
先日、当社でご支援させていただきました奈良県の産廃業者様の産廃診断報告書が無事、愛知県に受理されました。当社のメイン活動エリアである大阪府や兵庫県ではあまり馴染みがない産廃診断報告書について本日は取り上げます。
■産廃診断報告書とは何か?
産業廃棄物の不法投棄が社会問題になっています。このため、不法投棄対策の一環として、財務状況が悪い産業廃棄物処理業者は業界から排除することとなり、営業実績が3年未満の場合や財務内容および直近の業績が良くない場合等に産業廃棄物処理業の許可を得るために中小企業診断士が作成した経営診断報告書(経理的基礎診断書、経理的診断報告書、診断報告書、経営診断書、産廃診断書、財務診断書とよばれることもあります。)が必要となる場合があります。
本業務は中小企業診断士の独占業務となります。中小企業診断士は独占業務がない名称独占資格と呼ばれていますが意外にもあるんですね・・・。
■報告書が要求される事業者は?
経営診断報告書が必要かどうかの要件は、申請先の都道府県ごとによって異なります。大阪府や兵庫県では必要とされていません。
ちなみに今回の産廃業者様が申請された愛知県や岐阜県での産業廃棄物許可申請では、事業者の経理的基礎審査で診断書制度が採用されています。診断書の提出が要求される事業者は、①直近の業績が良くない事業者(3期分の確定申告の内容が一定の基準を満たしていない)、あるいは②営業実績が3年未満の事業者(3期分の確定申告を済ませていない)です。経営診断報告書が必要とされる都道府県で許可申請する場合、①、②のどちらかにあてはまる事業者には、中小企業診断士の経営診断報告書の提出を求められます。
なお、今回の奈良県の産廃事業者様は、愛知県に新たに産業廃棄物収集運搬許可申請をされるにあたり、営業実績が3年未満でしたので、産廃診断報告書が必要ということで、奈良県の行政書士の先生からのご紹介でした。
当社は、大阪の中小企業診断士事務所では珍しく、産廃診断報告書の経験があり、作成ノウハウも熟知していますので、スピーディーな納品対応が可能です。全国の産廃事業者様、産廃許可申請の業務に従事されている行政書士の先生からも喜んでご依頼を承ります。
今回は以上です。この内容が皆さまのお役に立てれば幸いです。
岸本が代表を務める→株式会社ケーズパートナーズ
コメントを残す