実質無利子・無担保のコロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済開始時期は、2023年7月から2024年4月に集中する見込みです。
さらに物価高騰、人件費の上昇などで資金繰りが厳しくなっている中小企業にとっては、今後のコロナ融資の返済開始が資金繰りへの更なる負担となります。
そこで活用を検討したいのがコロナ借換保証制度です。
返済開始でのしかかる資金繰りへの負担は『コロナ借換保証制度』で軽くすることが可能です。
元金の返済さえ始まらなければそんなに資金繰りを圧迫することはないので、元金据え置きを5年伸ばしてその間に業績改善を図りたい事業者様も多いのではないでしょうか。
「コロナ借換保証制度」とは
簡単に言うと・・・
➀一定要件を満たした中小企業者が(申込人資格要件&添付書類必要)
②金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで
③金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度
です。
具体的には、「伴走支援型特別保証」というスキームがあります。
この「伴走支援型特別保証」の細かい内容説明については今回は省略しますが、ポイント・注意点についてご紹介させていただきます。
【ポイント】
•信用保証料が安くなる➡(0.85-0.65=企業負担0.2)
•売上減少要件が必要(認定書また取る必要がある*金融機関により代理取得あり)
【注意点】
危機関連保証(別枠の別枠)の借換えは注意➡「一般枠」か「セーフティー枠」でしか借換できない
→借換えで「一般枠」「セーフティー枠」が埋まってしまうと・・・
真水が出せない状況になることがある(8,000万の無担保・無保証枠が埋まってしまう)
危機関連保証枠は超スペシャル枠なのでそのままにしておくのも得策です。
原則的に(前提条件では)
コロナ融資を受けてたらどの会社でも受けられる
コロナ融資を受けてたらどの会社でも借り換えできる
一般借入も適用できる制度
ですが、、、
しかし・・・
中には借り換えできなかった事業者様もいるようです。
例えば、
業績を見て借り換え保証制度を渋られた会社が結構いくつかあるようです。
背景として、金融機関の事情として下記のようなことも考えられるでしょう。
•借換えで銀行窓口(調達窓口)の集約化による経営リスクの高まりを避けるため
•残高額を上げたい金融機関もあれば、調達窓口減るのを恐れる金融機関もある
•同額借換えは手間だけかかって、営業成績にならないので・・・断る可能性もあり
逆に、この制度を武器に真水調達とセットで新規融資に動いている金融機関もある
要は、【積極的な金融機関とそうでない金融機関がある】ということです。
このような状況下で、
経済産業省が「もっと苦しんいでる中小企業に協力してあげなさい」という指令指針が3月に発令されました。
【金融の円滑化について】
なので・・・・
マーケット情報として、
1月2月3月くらいに渋っていた銀行も今はその指針がでたことによりちょっと協力的になってる部分はあるようです(全く気にしないという金融機関も中にはあるでしょう。)。
そういう指針が出ていることをまず知って銀行交渉材料として使うのも一つかもしれません。
本日は以上です。
コメントを残す