補助金の受け取りまでのプロセスには、「交付申請」という手続きがあります。
交付申請の「交付」とは、「国や役所が手続きを経て金銭や書類を対象者に手渡す」という意味があり、申請者は交付申請の承認後に国から補助金を受け取る権利を得たことになります。
注意点としましては、、「交付申請が承認される前に発注や支払いをされた補助対象経費は、補助金の対象にならない」という点です。この点は本当に注意してください。
交付申請は、いつまでにしなくてはならないという期限は特に設けられていません。
しかし、交付申請が遅れると補助事業実施期間が短くなる可能性があるため、交付申請は採択後すみやかに行いましょう。
具体的には、一般型般の通常枠で申請した場合、通常の補助事業実施期間は交付決定後から最大で10ヶ月間です。補助事業の終了期限は採択発表日から12ヶ月後の日までと決まっているため、交付決定が2ヶ月以上遅れると、補助事業実施期間が短縮される可能性があります。
また、交付申請の審査で、申請内容の修正依頼による差し戻しなどで再提出する可能性もあります。
交付申請が承認されるまでに時間がかかる場合もあるため、採択後はなるべく早く交付申請をすることをオススメしています。
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