日本で起業する外国人の在留資格「経営・管理」について、出入国在留管理庁が25日、資本金を現行の6倍の3千万円とするなど、要件を厳格化する省令改正案がまとまりました。
経営経験や常勤職員の雇用なども要件に追加されました。
9月24日までパブリックコメントで意見を募り、10月中の施行を目指すようです。
また、日本で起業する外国人向けの「経営・管理ビザ」の申請資料として提出する「新規事業計画」を公認会計士等に確認してもらうことが義務づけられるとのことです。
外国人起業家の在留資格「経営・管理ビザ」資本金500万円→3000万円に引き上げへ – 産経ニュース
今回の改正案を纏めると以下の通りです。
①要件の資本金・出資総額500万円以上を3000万円以上に引き上げ
②経営経験3年以上
③経営に関する修士相当以上の学位取得
④1人以上の常勤職員の雇用
⑤新規事業計画の中小企業診断士による確認義務付け
中小企業診断士事務所である弊社は、新規事業計画の確認を承ります。
お困りの事業者様はお気軽にお問い合わせくださいませ。
また、在留資格支援をされている行政書士の先生もお気軽にお声掛けくださいませ。
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