今回は、ものづくり補助金においてよくあるご質問についてまとめてさせていただきます。
①補助事業の実施場所は申請時に決まっている必要がある?
公募申請時に補助事業の実施場所が決まっている必要があります。また、原則、採択後に実施場所を変更することは認められていません。公募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
⓶「常時使用する従業員」の範囲は?
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者を指します。
つまり、下記の者は含まれません。
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試の使用期間中の者
加えて、代表者・専従者も含まれません。
なお、派遣社員、契約社員・出向者・技能実習生、特定技能実習生に関しては、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」で、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」であれば含まれます。原則としてその従業員の賃金を負担する事業者の常時雇用する従業員として取り扱いされますが、事業主が賃金に該当する負担金を支払っていることが証明できる場合については、負担金
を支払う事業主の「常時雇用する労働者」として含めて差し支えないとされています。
③医療法人は対照になるか?
これも本当によくある質問ですが、医療法人は対象外です。
④個人事業主の場合の計画数値の各項目はどの数字を記入すればよい?
青色申告決算書(損益計算書)上の以下の科目により算定し、入力すればOKです。
■売上高:売上(収入)金額(①)
■営業利益:差引金額(㉝)+利子割引料(㉒)
■経常利益:差引金額(㉝)
■人件費:福利厚生費(⑲)+給料賃金(⑳)
■減価償却費:減価償却費(⑱)
■設備投資額:各年度の設備投資額
■給与支給総額:給料賃金(⑳)+専従者給与(㊳)+青色申告特別控除前の所得金額(㊸)
※青色申告特別控除前の所得金額(㊸)が赤字の場合は「0」とします。
■付加価値額:差引金額(㉝)+利子割引料(㉒)+減価償却費(⑱)+福利厚生費(⑲)+給料賃金(⑳)
※専従者給与(㊳)+青色申告特別控除前の所得金額(㊸)は除いてください。
■税引後当期利益:所得金額(㊺)
これ以外にも沢山ありますが、また機会をみてまとめたいと思います。
本日は以上となります。
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