先日、当社でご支援させていただきました産廃業者様の「産廃診断報告書」が無事、受理されました。
当社は、関西を拠点としていますが、
実は、「産廃診断報告書作成支援」に関しましては、創業当初から、関西圏以外のエリアのお客様からのご依頼を多数頂いております。地味に当社の得意分野だったりします。
今回の内容は、少々マニアックですがこの「産廃診断報告書」について取り上げます。
特に、産業廃棄物収集運搬業の許可取得や更新をご検討中の方、また産廃許可申請の業務に従事されている行政書士の先生にお役に立てる内容となっていますので、是非ご視聴ください。
では、早速、産廃診断報告書とは何か?について説明させていただきます。
この産廃診断報告書は、
経理的基礎診断書、経理的診断報告書、経営診断書、産廃診断書、財務診断書と呼ばれることもあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にはさまざまな要件をクリアしなければいけません。
要件のひとつとして必ずではありませんが、
「産廃診断報告書」が必要となるケースがあります。
意外と知られれいませんが、あるケースでは、
他の要件すべてを満たしても、
この産廃診断報告書がなければ許可が取れないというほど実は重要な書類だったりします。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得のためには大きく分けて次の5つの要件をクリアしなければなりません。
1.収集運搬業の講習会を受講し修了証を有していること
2.経理的基礎を有すること
3.適法かつ適切な事業計画が整っていること
4.収集運搬に必要な施設(運搬車両・運搬容器等)を有す
ること
5.欠格要件に該当しないこと
*欠格要件とは、法に従った適正な業を遂行することができない者を類型化したものです。例えば、刑罰を受けたことがある場合等がこれに該当し、許可を受けることができません。
産廃診断報告書が必要か不要かは、2の「経理的基礎を有すること」に関わってきます。経理的基礎とは簡単に言えば会社の「経営状態」のことです。この経理的基礎を有しない会社は、自治体によっては産廃診断報告書が必要となります。ここがポイントです!
なぜ経営状態が問われるかというと、過去に経営状態が悪い会社による不法投棄が続出したためです。そのため、役所が許可を与えても経営していける状態の財務的な体力があるかのかどうかがチェックされるようになりました。
産業廃棄物の不法投棄が社会問題になっているのをご存知の方も多いかと思います。
経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることを言います。
経理的基礎の基準は自治体によって異なりますが、
端的に言うと「利益を計上できており、債務超過にないこと」が必要とされています。
経理的基礎を証明する書類としては、法人の場合、
直近3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表などの決算書や納税証明書など、
個人の場合、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税
証明書などから判断されます。
では、産廃診断報告書が必要となるケース、つまり経理的基礎を有しない状態とはどんな場合でしょうか。もっと具体的に見ていきましょう。
具体的には、次のどちらかに該当する場合が経理的基礎を有しないと判断されます。
•営業実績が3年に満たない事業者
•財務内容や直近の経営があまり良くない事業者
のいずれかに当てはまるときは、許可申請時に産廃診断報告書の添付が求められます。
二つ目の「財務内容や直近の経営があまり良くない事業者」について補足です。
一般的には、下記の3点全てに該当する場合、「産廃診断報告書」が求められます。
・直前 3 年の損益平均値が 0 円未満
・直近の事業年度の損益平均値が 0 円未満の場合
・直近の事業年度が債務超過
しかし、経営診断報告書が必要かどうかの要件は、申請先の都道府県ごとによって異なります。
中には提出を求められない都道府県もあります。ちなみに今現在、大阪府や兵庫県では必要とされていません。
当社にご相談頂くよくあるケースとして、
各都道府県の申請の際に
窓口より産廃診断報告書の提出を求められた、
慌てて弊社へご相談頂くことが多いです。
口コミやネット上の発信情報を見てご依頼いただくようです。
では、この産廃診断報告書の作成は誰にお願いすれば良いのでしょうか?ということですが、
この産廃診断報告書作成には中小企業診断士の資格が必須です。本業務は中小企業診断士の独占業務となります。中小企業診断士は独占業務がない名称独占資格と呼ばれていますが意外にもあるんですね・・・。
当然、中小企業診断士であっても当社のように産廃診断報告書作成の経験実績が豊富な事務所もあれば、少々マニアックな分野ですので全く実績のない事務所もあります。
ご依頼する際には経験や実績の見極めが必要なんですね。
産廃診断報告書の作成ご依頼にあたり、当社でお願いしている、ご準備頂きたい資料は次の通りです。
・履歴事項全部証明書(コピー可能)
・過去3年分の確定申告書・決算書(内訳書含む)
・法人の定款
・(借入がある場合)金融機関発行の借入返済予定表
・(ご準備頂ある場合)会社の事業内容が分かる資料(パンフレットなど)
なお、依頼先や企業様の個別具体的な状況により追加書類求められる可能性があるため、事前に状況をお伝えいただけるとスムーズです。
ご契約後は次のの手順で、産廃診断報告書の発行業務を行っています。
1.面談によるヒアリング(約1時間30分~2時間程度)
・財務分析・事業分析・業績向上に向けたアクションプランを一緒に検討します
2.ヒアリング情報にも続き産廃診断報告書の作成
3.産廃診断報告書の発行
ご面談は、web会議システム「zoom」にも対応させて頂
いておりますので、全国どちらの地域でもご対応可能です(ご来所頂く必要がありません。)。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいけど、
会社の決算状況が悪い、もしくは会社を設立して3年経過していない場合は都道府県によっては中小企業診断士が作成した産廃診断報告書が必要となります。
当社は、関西の中小企業診断士事務所では珍しく、
産廃診断報告書の経験が豊富で、
作成ノウハウも熟知していますので、スピーディーな納品対応にご好評頂いております。
全国の産廃事業者様、また産廃許可申請の業務に従事されている行政書士の先生からも喜んでご依頼を承ります。
実際にこれまで様々エリアの方々からお問い合わせ頂き対応させていただきました。
今回の内容がお役に立てれば幸いです。
コメントを残す