こちらも最近ご相談が多い内容です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」です。
借り換えることで、据置期間が延ばせるメリットを得られます。
一方、新型コロナウイルス感染症特別貸付以外の制度で借り換える場合、据置期間は原則1ヶ月以内で、据置期間の繰り延べ効果は望めません。
しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合はリスケ(リスケジュール)するしかありません。が、リスケすると信用格付けが落ちてしまうため、真水の調達(新規融資)ができなくなるデメリットがあります。
「公庫借換特例制度」で借換を行えば、毎月の返済負担額が減るのに信用格付けは落ちません。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、注意点もあります。
それは、以前の借入れタイミングによって、金利が上がる可能性がある点です。
例えば、2021年3月に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りた場合、2024年3月までは無利子ですが、借り換えた瞬間から金利の支払いが必要になります。
中小企業事業での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の3月時点の金利は、「基準金利(1.2%~2.0%)-0.9%」で、金利負担が発生することになります。
また、国によるスーパー低利融資による支援は、今のところ2023年9月末までなので、10月以降は金利が上がる可能性があります。
低利での新型コロナウイルス感染症特別貸付借換を希望する事業者は、急いで公庫に相談に行くのがベターでしょう。
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