【技能実習・特定技能】企業評価書を求められたら

【技能実習・特定技能】企業評価書を求められたら

おはようございます、中小企業診断士の岸本圭祐です。

先日も北陸エリアの事業者様より、外国人技能実習制度に係る企業評価書作成のご依頼を頂きました。

弊社には関西エリア以外の事業者様からも多くの企業評価書作成のご依頼を頂いています。

今回は、技能実習・特定技能の受け入れの企業様が状況によっては、提出が求められる企業評価書について取り上げます。

前提として、通常の技能実習生・特定技能の申請でも直近2期分の決算書(損益計算書、貸借対照表)が必要になります。

加えて、直近期末が債務超過の場合、企業評価書の提出が求められます

この企業評価書は、企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を持つ第三者が作成したものでなければなりません

では、公的資格を持つ第三者とは、どのような人を指すのでしょうか?

具体的には下記の通りです。

■技能実習の場合
中小企業診断士、公認会計士

■特定技能の場合
中小企業診断士、公認会計士、税理士

上記の公的資格を持つ第三者に依頼して企業評価書の作成の依頼をしないといけません。

弊社では、ご依頼いただく際にご準備頂きたい準備資料として下記をお願いしております。

・履歴事項全部証明書(コピー可能)
・過去3年分の確定申告書・決算書(内訳書含む)
・法人の定款
・(借入がある場合)金融機関発行の借入返済予定表
・(ご準備頂ある場合)会社の事業内容が分かる資料(パンフレットなど)

依頼先や企業様の個別具体的な状況により追加書類求められる可能性があるため、事前に状況をお伝えいただけるとスムーズです。

なお、下記の手順で、外国人技能実習制度の企業評価書作成支援を行っております。

1.面談によるヒアリング(遠方の場合、zoom面談対応可能)
 ・財務分析
 ・事業分析
 ・業績向上に向けたアクションプランの検討

2.企業評価書の作成

3.企業評価書の発行

弊社は、外国人技能実習・特定技能に係る企業評価書の作成について豊富な実績があります。

弊社は、これまで大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県の近畿エリア、富山県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県の中部エリア、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の中国エリアの事業者様の企業評価書作成に関与させて頂いた実績がございます。

上記以外の北海道・東北エリア、関東エリア、四国エリア、九州・沖縄エリアの事業者様も対応可能です。

zoom面談で関西圏外の事業者様からもスピーディーな納品対応を喜んでもらっています。

また、事業者様だけでなく、技能実習・特定技能の支援に関与させる行政書士等の専門家の方々からのお問合せも頂いております。

是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。

岸本圭祐

㈱ケーズパートナーズ 代表取締役 中小企業の➀資金調達、➁経営計画作成・実行、➂スモールM&Aを支援している。

2件のコメント

竹村信彦 投稿日:5:06 PM - 2024年4月12日

初めまして竹村と申します。上記記載のとおり企業評価書を求められました。
弊社の公認会計士にはよくわからないといわれたのでネット検索して岸本さんにたどりつきました。つきましてはその企業評価書の作成を相談したいと考えてます。
ご連絡お待ちしています。

    岸本圭祐 投稿日:9:58 PM - 2024年5月7日

    竹村様、はじめまして。
    ご連絡遅くなり申し訳ありません。
    一度zoomにてご面談の機会をいただければと思います。
    ご都合の良い日時をいくつかいただけますでしょうか。
    ご確認よろしくお願い致します。

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