【ものづくり補助金】収益納付について

【ものづくり補助金】収益納付について

今回もものづくり補助金に関して、お客様よりご質問の多い内容について解説させていただきます。

ものづくり補助金は、補助事業完了後に5年間の「事業化状況報告」を行う必要があります。

事業化状況報告とは、補助事業の成果が寄与して得た売上とそれに要した費用、得られた利益を直近の決算書をもとに報告する仕組みです。
売上は分かりやすいですが、費用を正確に算出するためには、複数事業に携わっている人材の人件費を他の事業と案分して配賦する必要があります。

事業化状況報告の結果、大きな利益が出ていれば、補助金の返還義務が発生することになります。

利益の額が小さければ補助金の返還は必要ありません。


ものづくり補助金の補助率は基本的に高くても2/3です。つまり、企業側も1/3は自己負担しています。

そのため、毎年の事業化状況報告で利益が生じる結果となっても、この自己負担分までは利益と相殺することが可能です。

具体例で説明します。

補助事業全体の経費が600万円、補助率が2/3で補助金額が400万円の場合、200万円は自己負担です。

つまり、5年間の報告で積み上がっていく「補助事業の成果による利益の総額」が、200万円を超えなければ収益納付は発生しません。


逆に、200万円を超えた場合には、超えた金額に補助率を乗じた金額を返還することになります。5年間の利益が260万円だった場合、60万円が自己負担額を超えることとなり、この60万円に補助率(このケースでは2/3)を乗じると40万円になり、この金額が返納額となります。企業の自己負担分を上回った利益に対して、国は投資(補助金の給付)した割合に応じて返納を求めるというイメージです。

本日は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。


岸本圭祐

㈱ケーズパートナーズ 代表取締役 中小企業の➀資金調達、➁経営計画作成・実行、➂スモールM&Aを支援している。

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