【緊急速報】コロナウイルスの影響を受けている中小企業が利用可能な融資

【緊急速報】コロナウイルスの影響を受けている中小企業が利用可能な融資

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたす中小事業者が増えています。 実際、弊社には、 「コロナウイルスの影響を受けて売上が大幅に減ったため、資金繰りに苦戦しています。 どうすればいいでしょうか?」 という相談が多数寄せられています。

こういうと緊急事態には、政府は 「セーフティネット保証」や「セーフティネット融資」という制度を使って、中小企業の資金繰りを円滑にする支援を行っています。

2月28日(金)に、経済産業省から 「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)」 という、中小事業者の資金繰り対策について告知されましたので、この件について今回は取り上げます。

■セーフティネット保証4号とは

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

たとえ、信用保証枠をすべて使い切った企業でも、通常の保証制度と同額の保証を別枠として提供されるので、追加で保証付融資が受けられます

 ■対象中小企業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)  

■セーフティネット保証4号を利用するメリット

セーフティネット保証4号を利用することで、いくつかのメリットがあります。

(1)国が政策的に行う制度

国策ですので、国としては実績を残すことが重要になります。

これまでの例からすると、誤解を恐れずに申し上げると、セーフティネット保証に関しては、通常よりも審査が甘めになる傾向があります。

(2)通常枠を使い切っていても利用可

セーフティネット保証4号は、別枠保証となりますので、既に通常信用保証限度枠(2億8,000万円以内)を目一杯使い切っていたとしても、利用することができます。

(3)迅速な対応

状況が状況だけに、時間をかけてしまうと、タイムオーバーになってしまう中小企業者が出てくることは十分予想できます。 ですので、通常よりも迅速に対応してもらえます。

(4)認定がとれれば、どの金融機関からでも融資可能

もちろん、信用保証協会の指定金融機関に限りますが、このセーフティネット保証4号は100%保証(責任共有制度対象外)になるので、保証協会の保証がとれれば、基本的には、どの金融機関からでも融資を受けることは可能になります。

■手続きの流れ

(1)近くの信用保証協会の事前相談に申し込む

(2)本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける

(3)希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

■セーフティネット保証4号を利用する際の留意点

(1)熱心に支援してくれる金融機関に相談

業績が悪化している中小企業なので、金融機関によっては、前向きに対応してくれないところもあります。 そのような金融機関に相談しても、時間がかかるだけですので、相談してみて、あまり真剣に対応してくれないと感じた場合は、直接、信用保証協会に相談されることをお勧めします。

(2)即行動

今までの例からすると、時間が経てば経つほど、セーフティネット保証4号を利用する中小企業者は増えてきます。

対象者が増えると、認定書を出す市区町村や、保証を行う信用保証協会の事務手続きも時間がかかるようになります。

 先に申請を行うことで、円滑な資金調達が可能になるので、少しでも資金繰りに不安がある場合は、すぐに相談・申請に行くことをお勧めします。

(3)「影響は一時的で回復が見込める」ことを説明できる資料を作成

信用保証協会にとっても、返済が見込める中小企業にしか保証をつけません

申請する企業が、 「今期は赤字になりそうでも、影響は一時的で回復が見込める」 ということであれば、保証に前向きになってくれますし、 「慢性的な経営不振で、今回のコロナウイルスの影響で経営不振に一段と拍車がかかっている」 となると、保証をしてくれないこともあり得ます。

「影響は一時的で回復が見込める」ことを説明できる資料を作成することで、融資をしてもらいやすくすることができます

  ■取り扱い開始日

セーフティネット保証4号の取り扱いは、3月2日(月)から開始します。

この記事を見られたら、すぐ行動に移してください。 何度も言いますが、大事なのは一刻も早く行動に移すことです。

みなさんの周りの経営者で、少しでも、コロナウイルスの影響を受けられてい方がいらっしゃれば、この「セーフティネット保証4号」のことを教えてあげてください。

岸本が代表を務める→株式会社ケーズパートナーズ

岸本圭祐

㈱ケーズパートナーズ 代表取締役 中小企業の➀資金調達、➁経営計画作成・実行、➂スモールM&Aを支援している。

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